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経営・管理ビザの要件見直し案 —資本金3000万円・雇用条件の変更点を解説

  • 千代田国際行政書士事務所
  • 8月29日
  • 読了時間: 3分

経営・管理ビザ改正に関する見直しを象徴する電球と「review」の文字

1. 公表された改正案について

出入国在留管理庁は、外国人が日本で事業を行うための「経営・管理ビザ」の要件について見直しを進めています。現在示されている案では、これまで 資本金500万円または常勤2名雇用 という条件から、資本金3000万円以上の準備と常勤1名以上の雇用を必須化 する方向性が示されています。


また、経営者本人に関しても「修士以上の学歴」または「3年以上の経営・管理経験」を条件とし、さらに 公認会計士や中小企業診断士による事業計画の確認 を原則として義務付ける内容が盛り込まれています。


施行時期は2025年10月中が目指されており、現在はパブリックコメントを経て最終決定を待つ段階です。


2. 主な見直しポイント

  • 資本金要件:500万円 → 3000万円以上

  • 雇用要件:常勤1名の雇用を必須化

  • 学歴・経歴要件:修士相当の学位または3年以上の経営経験

  • 外部確認:会計士や中小企業診断士による事業計画確認を義務化


3. なぜ見直しが進められているのか

今回の見直しは、経営・管理ビザの利用をより実態に即したものとし、日本で安定的に事業を行う人を適切に支援することを目的としているとされています。


4. 申請実務への影響

  • 9月中に申請すれば旧基準で扱われる可能性が高い とされていますが、正式な運用は今後の告示内容を待つ必要があります。

  • 10月以降に申請する場合は、新基準の適用を前提に考えたほうが安全です。

  • 学歴がない場合でも「3年以上の経営経験」で代替可能。ただしその場合は 売上・契約・入金履歴などの客観的資料 が求められることになります。


5. 専門家の役割の変化

改正案では、事業計画の妥当性について 会計士や中小企業診断士が確認する仕組み が取り入れられる見込みです3。これは今後の経営・管理ビザ申請において「形式的な書類提出」だけでなく、数字や事業の実態に基づいたサポート が重視される方向にシフトすることを意味します。


行政書士による在留資格取次や申請書作成の役割は引き続き重要ですが、今後は他の専門士業との連携や、事業内容を理解した上での総合的なサポートがより求められていくでしょう。


6. まとめ

  • 経営・管理ビザの要件は大きく見直される方向で進んでいます。

  • まだ最終決定前の段階ですが、資本金・雇用・経歴の条件が厳しくなる可能性が高い ため、早めの準備が重要です。

  • 具体的な施行日や運用ルールについては、今後の発表を注視する必要があります。


👉 今後正式に省令が公布された段階で、改めて最新情報をお伝えします。


⚠️ 本記事は公開されている報道・公式情報に基づいた整理であり、最終的な内容は今後の告示によって変更される可能性があります。実際の申請を行う際は、必ず最新の公式情報をご確認ください。


📚 参考リンク

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